当事務所では、借金に関するご相談を承っております。
債務整理(任意整理)、自己破産申立、個人民事再生など多重債務に関する業務を行っております。
各債権者との取引履歴等を司法書士が調査し、現時点での総債務額を確定させます。
同時に、ご依頼者さまの収支及び所有財産を把握します。
債務及び資産状況から破産申立・民事再生・任意整理手続など事案に応じた手続を依頼者とご一緒に検討します。
毎月の返済を減らしたい
» 債務整理(任意整理) «
債務整理とは、裁判所の手続きを使わずに債権者と返済方法について交渉する方法です。
司法書士が依頼人に代わって、今後の支払について返済額や返済期間など各債権者と交渉します
具体的には
- 収入、家計の収支などを調査。分割または一括で返済できるか否かを検討します。
- 分割の場合、概ね3年(36回)で分割返済を債権者に提案し、支払方法について合意します。
- 以後、債権者と合意した内容で返済。借金をゼロにします。
自己破産(免責決定)
» もう返済できない «
自己破産とは、債務整理などでは返済ができない(支払不能)の場合、
破産申立を行い、最終的には免責決定により返済の責任を免除してもらう裁判所の手続きです。
司法書士は破産申立てに必要な書類を収集、申立書を作成し、裁判所に提出します。
具体的には
- 資産、収入、家計の収支などを調査し、資産を把握します。
- 支払不能の場合、裁判所に自己破産の申立を行います。
- 申立人の方には、審尋(裁判官との面接)を受けていただきます。
- 最終的には、免責決定をもらうことで返済責任を免除してもらいます。
個人 民事再生
» 債務額を減らしたい «
個人民事再生とは、支払不能になるおそれがある場合、民事再生申立をなし、概ね3年の返済計画を作成。これを裁判所に認めてもらうことで、生活再建をはかる裁判所の手続きです。
継続的な収入があることが必要ですが、再生計画による一定金額の支払いにより残りの返済が免除されます。また、住宅ローンがあっても住宅を手放すことなく生活再建の道があります。
- 支払不能のおそれがある場合、収入、資産等から個人民事再生を検討。
- 再生委員との面接を受けていただきます。
- 民事再生申立後に再生計画案を作成し、裁判所等に提出。
- 再生計画案について、債権者の意見を聴く場合があります
- 再生計画が認められれば、計画にもとづいて支払いをします。
過払い請求
» 払いすぎを返してもらう «
利息制限法を超えた金利での貸付契約であった場合、知らないうちに「返済しすぎ」が発生していることがあります。 この「返済しすぎ」のお金を返してもらう手続きです。
- これまでの取引履歴を調査。利息制限法の上限にひきなおし
- 貸金業者に過払い金の返還交渉をして、返還の合意。
- 返還に応じない、金額で合意ができない場合、民事訴訟による請求。
司法書士が「代理人」として行える金額(140万円迄)に上限があります。