当事務所で主に取り扱っている相続にまつわる手続き業務に関するご案内です。
戸籍証明等の取り寄せ
» 戸籍証明書類の取得 «
相続手続きでは、お亡くなりになった人の戸籍を集めて「法定相続人」を確定することが必要です。
戸籍証明書は、死亡記載のある「除籍」だけでなく、原則、出生から死亡までの「改製原戸籍」「除籍」などが必要です。
- 面倒な戸籍書類を収集します
- 遠隔地に本籍地があってもOKです
- 戸籍のつながりもキチンと確認
- 法定相続人を戸籍から確定します
戸籍は集めるだけでなく、それぞれの戸籍がつながっているか、出生から死亡まであるのか
どなたが相続人となるかを戸籍から読み取らなくてはなりません。
- 平成29年5月より、新たに法定相続情報証明制度がはじまりました。
遺言書の検認
» 家庭裁判所での検認手続き «
公正証書遺言を除く遺言書の場合、速やかに家庭裁判所で遺言書の検認手続きをしなくてはなりません。
封印されている遺言書は検認時に開封しますので、そのまま検認のときまで保管し、開封してはいけません。
- 司法書士が遺言の検認申立書の作成及び添付する書類を収集いたします
遺言書の検認手続きは、各相続人に家庭裁判所から呼出しがあり、検認日に裁判所に出席した相続人の前で遺言書を開封します。
なお、検認は遺言の有効性を判断する手続きではありません。
相続を放棄する
» 相続人とならない手続き «
相続は遺産ばかりでなく負債も引き継ぎます。相続放棄により、プラスの遺産に対してマイナスの負債が多すぎる場合、相続人にならなとするための家庭裁判所の手続きです。
- 放棄により資産も相続できませんが、負債も相続しません。
- 自分が相続人であることを知ってから三か月以内
- 三か月の熟慮期間を伸長する申立てができます。
- 単に遺産の法定相続分を他の相続人に譲るものとは違います
- 司法書士が、相続放棄の申立書の作成及び添付する書類を収集いたします
遺産分割と調停手続き
» 遺産を具体的に分ける «
例えば、遺言書のない法定相続で相続人が複数名であれば、遺産全体を各相続人は割合で相続します。この割合で共有している状態(遺産共有)を解消して、具体的にどの遺産をどの相続人が取得するのかを決めることを遺産分割協議といいます。
遺産分割は、残された遺産を具体的にどのように分けるか、相続人の全員が合意しなくてはなりません。
そして、相続人の全員が遺産の分け方について合意できたときは、遺産分割協議書を作成します。
ところが、意見の違いで遺産の分け方が決まらないこともあります。
この場合、家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立てることができます。
調停は、裁判所で行いますが、話合いを基調とした手続きです。
意見の違う当事者の間に調停委員会(裁判官1名と調停委員2名)が入り、話合いによる合意を目指します。
- 司法書士が遺産分割協議書を作成します
- 調停申立書や、調停期日での書面を作成します
- 遺産分割の手続きに必要なご相談承ります
相続による名義変更
» 相続による所有権移転登記(相続登記) «
土地建物の所有者が亡くなった場合、相続人の方に登記名義を変更します。
これを相続登記といいます。
この相続登記をしないと、いつまでも亡くなった人の名義のままになります。
- 法定相続人がどなたになるのか戸籍証明書類から確定します。
- 必要に応じて、遺産分割協議を行います。
- 相続人へ登記名義を変更します。
登記の名義変更に加え、戸籍の収集、遺産分割協議書の作成なども承ります。