当事務所で取り扱う、ご依頼をいただく主な「会社登記」手続き業務に関するご案内です。
会社|法人の登記業務
会社を設立はしたけれど、登記も定款もそれっきり・・・。これってマズイの??
会社の登記事項に変更があったら、2週間以内に登記を申請しなくてはなりません。
会社の現況と登記簿を一致させておくことは代表者の責任です。
代表取締役、取締役、監査役の変更
» 役員変更・改選の登記 «
新たに取締役が就任したり、辞めてしまった。
また、取締役などの役員は定款で定めた任期が満了すると、役員を改選しなくてはなりません。
こんなとき、役員の変更登記を申請します。
- 監査役の会計監査権限の限定の登記が必要となる会社があります。
- 変更登記を忘れると、選任懈怠、登記懈怠などで「過料」がかせられることも!
会社法や商業登記法は改正により変更されています。
登記、会社法のことなら司法書士にお尋ね下さい。
役員の変更登記に関するご質問など、当事務所にご相談下さい。
定款を新しくしたい
» 定款の見直し «
ずいぶん前に会社を設立したけれど、定款変更はしていない。
会社の定款を現在の会社法の規定にあわせて見直ししてみませんか?
定款見直しには、設立時のような公証役場での認証は不要です。
- 監査役はいるけど、本当は名前だけ。。。
- 株券なんか発行したことないけど、登記簿には「株券を発行する」と書いてある。。。
- こんな名目だけの事項を見直してはみませんか?
会社法や商業登記法は、改正により変更されています。
会社定款に関する見直し、ご質問など、当事務所にご相談下さい。
本店を移転したい
» 本店移転の登記 «
本店所在地は、登記事項であり、会社を特定するうえでも重要なものです。
- 本店移転をするには、取締役だけで決められる場合と、株主総会を開催しなくてはならない場合があります。
- 移転先の法務局が旧本店所在地を管轄する法務局とちがう場合、移転先を管轄する法務局で印鑑登録などの手続きも改めて必要です。
本店移転の登記に関するご質問など、当事務所へご相談下さい。
事業の目的を変更したい
会社で今までやってきた事業と違う新規事業を立ち上げたいのなら、定款を変更して登記が必要になります。
- 会社で行う事業は予め事業目的として定款に定めておかなければなりません。
- 株主総会の特別決議を経て新たな事業目的に追加して、登記をする必要があります。
事業目的の変更に関するご質問は、当事務所へご相談下さい。
会社を閉めたい
会社を閉めるには、清算会社に移行する必要があります。
解散決議、清算人の選任、解散公告など各種ご相談を承って降ります。
解散、清算結了についてのご質問は、当事務所へご相談下さい。